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不動産の名義変更について【知っとこ!】

2012/12/17 1:20:38

テーマ:不動産登記

不動産の登記とは、土地や建物の所在や面積、所有者の住所、氏名などを登記簿に記載して公開することで、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにするために行われるものです。
そのため、相続などによって所有者が変わった場合など、すみやかに名義変更の手続きを行うことが望ましいとされています。
登記簿の権利部甲欄に所有者として記載されてはじめて、その不動産の権利を有することが証明され、担保設定などの手続きを行うことも可能となります。
相続や離婚などにより不動産の所有者に変更があった場合には、名義変更の申請手続を行いましょう。

不動産の名義変更が生じるのは、売買などによって所有権が移転する場合や、相続や離婚などによる場合があります。
売買などによって所有権が移転する場合には、取引の結果として、必ず所有権移転登記の申請手続が行われます。
しかし、相続や贈与、財産分与などによる名義変更については、家族間のことであったり、金銭の授受が発生しなかったりするため、その手続きが見過ごされることも多いようです。

相続による名義変更は、相続人全員の合意のもとに行われるものであり、とくに遺産分割協議による相続の際には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
名義変更に必要な書類は、被相続人の戸籍謄本と住民票除票、相続人の戸籍謄本と住民票、固定資産税の評価証明書、遺産分割協議書などです。
相続による名義変更の際の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額×0.4%となっています。

また親から子へと贈られる生前贈与によっても、名義変更の必要があります。
申請に必要な書類は、権利所や固定資産税の評価証明書、贈与契約書、住民票、印鑑証明書などで、登録免許税は不動産の固定資産税評価額×2%となっています。

離婚によって財産を分配する財産分与による名義変更の際には、権利所と固定資産税の評価証明書、財産分与協議書、住民票、印鑑証明書などが必要で、登録免許税は不動産の固定資産税評価額×2%となります。