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境界線トラブル

  • 「分筆をしたいんだけど、隣人が立会いに応じてくれない・・・」
  • 「分泌や登記をしたいんだけど、隣人が行方不明・・・」
  • 「隣人と土地の境界確認を求められてトラブルになっている・・・」
  • 「隣人と境界の認識に相違があってトラブルになっている・・・」 

これら土地境界線トラブル・紛争でお困りではありませんか?

 

境界線トラブルでお悩みの方、ご相談ください。

小林測量登記事務所は、土地家屋調査士・測量士です。弁護士、司法書士、行政書士等 各種士業と連携をとっています。あなたのお悩みを解決すべく、サポートします。

事例1

「分筆をしたいんだけど、隣人が立会いに応じてくれない・・・」

「筆界特定制度」と呼ばれる方法を活用することで、登記や分筆を進めることができます。

これは筆界特定登記官と呼ばれる行政担当が筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士・弁護士・司法書士など)の意見をふまえ、総合的に判断・考慮して対象土地の筆界を特定する行政制度です。 (筆界とは登記されている公法上の境界のことです。) 

つまりこの制度を活用することで、隣人に合意が得られない場合や立会いに応じてくれない場合でも登記や分筆を行うことができます。 この方法は行政の制度であるため、所有権界が確定されるわけではありません。

あくまでも「公法上の境界=筆界」を特定するものになりますので、これをもって境界標の設置等はできません。設置するには隣人の合意が必要になってしまいます。 土地や境界のトラブルはそれぞれのケースによって対処すべき方法が微妙に異なってきます。

ご依頼者様の要望や求めているものを確実に行うためには、やはり直接ご相談されることが得策だと思います。 もし何かお悩みや不安に感じることがございましたらお気軽に当事務所までご連絡ください。土地・境界のスペシャリストである土地家屋調査士が親身にご相談をお伺いします。

事例2

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隣接者の方が土地を売却する際、隣接者の境界杭を超えたブロック塀はどうしたら・・・

. 境界立会の内容は我々と同じ土地家屋調査士や測量士の方が説明をして下さると思いますが、まず地積測量図などの資料があり、既にあるコンクリート杭が正しい位置にあれば、ブロック塀などの構造物は越境物ということになります。

既にあるコンクリート杭を境界として確認した後、越境しているブロック塀などの構造物をどうするのか、境界と別に話し合う必要があります。

塀を建替えてもらうようにお願いをする

新所有者が将来的に塀を建替える際には越境のないように建て替えてもらう

といった旨の覚書を作成してもらうなどのことをしておいた方がいいでしょう
ちなみに、既にあるコンクリート杭が地積測量図等の資料とズレていることも少なくありませんので、境界立会の際にはそのことも頭に置いて説明を聞いたほうがいいでしょう。

事例3

ブロック塀工事で境界が抜けてしまった

ブロック塀工事で境界が無くなってしまう事は非常によくあるケースです。

隣人とトラブルになりやすいので、境界を動かさないよう、工事業者に事前にしっかりと言っておきましょう。

それでも無くなってしまった、動いてしまった場合には、隣人と境界の立会をして境界標を入れ直さなければなりません。ただし、1本境界標を入れ直すだけでも費用が高額になる場合があります。注意が必要です。

事例4

境界の位置の認識が隣人と違う

基本的には法務局の『地積測量図』を使用して境界の位置を特定していきます。

現地の測量を行い各測量図面と照し合わせ、検討してからお隣りと境界立会をしていきます。境界標が無くなってしまっている場合には新たに境界標を入れ、お隣りと境界承諾の書面の取交しを行います。長年、本来の境界ではないところを境として認識していた場合には解決に時間と費用がかかる場合があります。

事例例5

土地の境界確認のハンコを押してほしいと言われました・・・押して大丈夫?"

A. 相手の代理人をしっかりと確認しましょう、資料を送って頂き説明を聞いた後、こちらでも測量をするとよいでしょう。相手方の図面と一致することが確認することが大事です

事例6

お隣りと2人で話し合って境界を決めちゃったけどいいの?

お隣りさんとお互いに話し合って決めた境界も一つの境界となります。

しかし、土地を売買する時や分筆する時の境界(筆界)とは必ずしも一致するとは限らず、隣地とのトラブルの原因にもなりかねません。土地の境界に不明な事がありましたら必ず土地境界の専門職である『土地家屋調査士』にご相談ください。