トップページ > 土地登記

土地登記

大切な資産を明確なものに!

  • 土地を分割して売却したい・相続したい
  • 地目を変更したい(畑・山林→宅地など)
  • 隣の土地との境界線をはっきりしたい
  • 権利証や土地登記簿の面積が実際と違うような気がする
  • 公図に現況にはない水路や道路が描かれている
  • 境界杭が抜けてしまった・なくなっているので復元したい

不動産登記の専門家である各種士業と連携を取っています。

名古屋を中心とした愛知・東海3県のお客様へのワンストップサービスを提供しております。

どんな登記の案件にも対応可能です。

事務所間の書類の受け渡し等、事務処理の無駄が省け、時間短縮できます。

お客様を行ったり来たりさせません。

事例

土地分筆登記について

土地の分筆とは、1筆の土地を分割して数筆の土地とする登記をいいます。
土地の用途を一部分変更したり、土地を売却したり、相続人同士で別々の名義にしたい場合に行います。
土地分筆登記をするには、筆界確定測量の後に、土地分筆登記申請を行います。

  •  所有している1筆の土地の一部分だけ売却したい
  •   所有している1筆の土地の一部の地目が変わった
  • (例:貸駐車場として利用していた土地の一部にマイホームを新築した)
  •   兄弟数人で亡くなった親の土地を相続することになったが、共有で相続するのではなく、それぞれ単独名義で相続したい。
  •   所有している1筆の土地を数人の借地人に貸していて、それぞれの借地人に借地部分を売却したい
※登記に必要な書類 

登記委任状、境界確認書、筆界確認書

土地地積更正登記について

土地を分筆登記する時などに、登記簿に記載された面積と実際の土地の面積が異なる場合には前提として、土地地積更正登記をする必要があります。当該地に隣接する全ての土地との境界(筆界)を確認・確定した後、測量(実測)して出た土地の面積と、登記してある面積(地積)とが不動産登記法で定める範囲を超えて多かったり少なかったりした場合に地積更正登記を行うことができます。

  •   登記簿上の地積(土地の面積)に比べて実際の地積のほうが多いとき
  •   登記簿上の地積(土地の面積)に比べて実際の地積のほうが少ないとき

土地地目変更登記について

土地にはその用途に応じて地目が決められています。土地の登記簿には「地目」という項目があり、土地の利用状況によりそれぞれの地目が登記されています。家が建っている土地ならば「宅地」、田であれば「田」、畑であれば「畑」といった具合です。地目は見た目に「変わった」後、地目変更登記を申請することになり、予定で変更することはできません。

  •   登記簿上の地目が「宅地」以外の地目である土地に建物を新築した(「宅地」に変更)
  •   登記簿上の地目が「雑種地」以外の土地を整備して月極駐車場にした。(「雑種地」に変更)
  •   農地を農地法の許可を得て駐車場や宅地にした
  •   鶏舎をとりこわして農地にした

※登記に必要な書類
登記申請委任状、農地法許可書など

土地合筆登記(土地を合わせたいとき)

数筆の土地・複数の土地を合併して1筆の土地にする登記を土地合筆登記といいます。
土地を数筆所有しており、管理が面倒な場合には土地合筆登記を行うことをお勧めします。合併するには、接続した土地で地目が同一でないとできないなど制限(宅地と田の土地合筆登記をしたいといった場合には出来ません)がありますので、ご相談ください。

  •   所有する隣接した数筆の土地があるが管理煩雑なので1筆にまとめておきたい
  •   所有する1宅地の中にいくつもの地番の土地があり一つに整理したい

<※登記に必要な書類>
登記申請委任状(実印で押印)、印鑑証明書、権利証もしくは登記識別情報

その他、こんなときお任せください

土地表題登記

公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路等の払い下げを受けた場合)について登記簿を作成するときに行う登記です。

地図訂正の申出

法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときに行います。

土地の境界確認に関する業務

公共用地境界明示申請、土地の境界調査に関する業務です。