建物登記
建物の登記
資産である建物の権利を明確にしましょう
将来の不動産取引を安全・円滑に行うことができます。
建物の新築、増築、取り壊しなど、建物登記に関する
このようなときはお任せください
- マイホームを新築した
- 事務所を新築した
- 店舗を新築した
- 工場を新築した
- 倉庫を新築した
- 新築した建物が登記していないことがわかった
- 所有している建物が立て替えのため取り壊した
- ずっと前に取り壊してすでに無くなっている建物の登記が残っていた
- 所有している建物を増築した。
- 所有している建物の一部を取り壊した。
- 所有している建物の屋根を瓦からスレートへ葺き替えた
- 所有している平屋建ての建物を2階を増築した。
- 所有している2階建ての建物の2階部分を取壊し平屋建てにした。
- 所有している建物と同じ敷地内に倉庫を新築した。
- 所有している建物が乗っている土地(底地)が分筆によって変更になった。
事例紹介
建物表題登記(新築、未登記建物)
建物の表題の登記とは、登記されていない建物について、登記簿の表題部に載せる登記をいいます。
新築されたり、新築後の登記漏れの建物がある場合に行われます。
所在・家屋番号・種類(居宅や事務所等の用途)・構造(木造かわらぶき2階建)、床面積を報告します。その後、所有権や抵当権など権利の設定できます。
建物の所有者は、建物が建てられた1ヶ月以内に建物を登記する必要があります。
<※登記に必要な書類
登記申請委任状、住民票、建築確認済証、工事完了引渡証明書、工事人の資格証明書、印鑑証明書、評価証明書(古い建物の場合)など>
建物滅失登記
登記されている建物を取り壊した、倒壊した、焼失等により無くなった場合、建物滅失登記を行います。また、実存しないのに誤って建物登記がされている場合も、建物の表示の登記を抹消します。
<※登記に必要な書類
登記申請委任状、取りこわし証明書、工事人の資格証明書、印鑑証明書など>
建物表題変更登記(増築、附属建物新築)
建物を増築した、物置や車庫など附属建物を新築した、建物の一部を取り壊した、屋根や柱など種類・構造の変更をした、他地番の土地へ建物を曳家して家屋番号の変更、所在の変更、附属建物の新築・滅失などすでに登記されている建物に変更が生じた場合は表示変更登記を行う必要があります。
床面積変更登記、構造変更登記、構造・床面積変更登記、床面積変更登記(附属建物新築登記)、所在地番変更登記
<※登記に必要な書類>
登記申請委任状、住民票、建築確認済証、工事完了引渡証明書、工事人の資格証明書、印鑑証明書、評価証明書(古い建物の場合)など
区分建物表題登記
- 区分建物(マンション)を新築した場合に区分建物表題登記が必要になります。
区分建物の場合には、この表題登記の申請義務を負うのは原始取得者、すなわち、その区分建物を建てた人(会社)に限られています。
区分建物表題登記とは区分建物(マンション)を新築した時にしなければならない登記です。マンションなど1棟に数戸の専有部分がある時は、それぞれの専有部分について登記申請することができます。建物の所在・建物の名称・家屋番号・種類・構造・床面積・の事であり、区分建物表題登記では、これに加えて、敷地の権利による割合や規約による共用部分なども登記する場合があります。
その他の建物登記 建物分割登記、建物合併登記、建物合体登記、建物区分登記など建物に関する登記はお任せください。
流れ
- まずはお電話または、お問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください
- 資料精査、現地下見(資料取り寄せはお客様にて実費ご負担頂いております)
- お見積り
- ご契約
- 業務遂行
- 申請、許可認定