土地の所有者(登記名義人)が死亡し、法定相続または遺産分割によって相続人が土地を相続することになった場合、所有権の移転登記を行います。
土地の相続によって、相続登記や名義変更をする義務はありません。
しかし、名義人が故人のままでは所有権が確定せず、売却や担保を設定することもできません。
また、相続登記をしないままにしておくと、相続人にさらに相続が発生したり、関係者が増えたりして、手続きが複雑になる場合もあります。
相続の内容が確定したら、なるべく早期に相続登記を済ませることが得策なのです。
相続には、法定相続によるものと遺産分割協議によるものとがあります。
遺産分割協議では、相続人全員の協議に基づく合意が必要となります。
協議が成立したら、相続人全員の協議に基づく旨記載すること、相続する土地の情報を登記事項証明書から書き写すことなどに注意して、遺産分割協議書を作成します。
相続登記を申請するためには、被相続人の除籍謄本・住民票除票、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明・委任状、相続する土地の固定資産税の評価証明書・全部事項証明書、遺産分割協議書などが必要になります。
また、登録免許税(土地の固定資産税の評価額×0.4%)も必要となります。
相続登記の申請には、登記所の窓口に申請書を提出または郵送する方法と、オンラインによる申請方法とがあります。
書面での申請について不明な点は、最寄りの法務局に問い合わせるようにしてください。
オンライン申請については、インターネットのウェブサイト「登記ねっと」をご確認ください。
相続に関する登記には、相続人全員の合意が必要であり、合意形成までに時間がかかってしまう場合もあります。
相続に関する協議の際には弁護士などの専門家に同席してもらい、相続登記の申請手続きについても司法書士などの専門家に依頼するなどして、協議が円滑に進むようはからいましょう。