登記事項証明書とは、コンピュータ・システムによって登録事務を行っている登記所で発行されるもので、登記された事項の全部または一部を証明した書面のことをいいます。
平成20年に全国の登記所にコンピュータ・システムが導入されるまでは、登記は登記簿に記載される形で管理されていました。
この頃は、登記簿に記載されている事項の証明としては、登記簿謄本や登記簿抄本といった形で発行されていました。
登記事項証明書には、登記記録に記載されている全ての事項を証明した「全部事項証明書」や、現に効力を有する部分を証明した「現在事項証明書」、所有権の登録名義人の氏名や住所を証明した「所有者証明書」などがあります。
土地の登記事項証明書は、表題部と権利部に分かれて記載されています。
表題部には、土地の所在や地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)などが記載され、権利部の甲区には所有者に関する事項が、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
土地の登記事項証明書の交付を請求するには、その土地を管轄する登記所か最寄りの登記所に、必要事項を記載した請求書を提出する必要があります。
請求の方法としては、登記所の窓口に提出または郵送するか、オンラインサービスを利用して請求する方法があります。
郵送で請求する際には、返信用の切手と返送先の住所を記載した封筒を同封します。
申請書を窓口に提出または郵送する場合、手数料は1通あたり600円です。
オンラインで請求する際には、指定された登記所で受け取る方法と送付先を指定する方法を選ぶことができ、指定した登記所で受け取る場合には1通あたり480円、郵送で受け取る場合には1通あたり500円となっています。
土地登記事項証明書の交付を請求する際には、登記記録上の土地の地番を確認のうえ、記載するようにしてください。
また共同担保目録が必要な場合には、共同担保目録欄に必要事項を記載してください。