建物を新築した際には、建物の表示登記の申請手続きを行わなければなりません。
表示登記をすることによって、これまでになかった建物の登記簿が新たに作成されることになります。
平成17年の不動産登記法の改正により、建物表示登記は「建物表題登記」と呼ばれるようになっています。
建物表示登記を行う必要があるのは、建物を新築したときばかりではありません。
登記されていない建物を相続した場合や、建売住宅を購入した際に登記が必要だといわれた場合なども、登記申請の手続きを行わなければなりません。
建物表示登記の申請手続には、登記申請書のほかに、さまざまな書類が必要となります。
必要となるのは、建築確認申請書や確認済通知書、工事完了引渡証明書、工事人の資格証明書、工事人の印鑑証明証、検査済証、建築請負契約書、建物図面、各階平面図、住民票などです。
このほか場合によっては、申請人の印鑑証明証、譲渡証明書、不在籍不在住証明証なども必要です。
登記申請のために必要な書類は数多くあり、すべてが揃わないといった場合もあります。
このようなときには、その理由を法務局に説明するための上申書を作成し、提出することになります。
インターネットが普及した現在、登記所のオンライン化もすすみ、誰でも簡単に登記書類を作成することができるようになりました。
また、自分で登記申請手続きをすれば、司法書士や土地家屋調査士といった専門家に依頼したり、手数料を支払ったりする必要もありません。
インターネットには、こうした建物登記や建物表示登記の申請手続きをサポートしてくれる、心強い助っ人となるサイトがあります。
登記の仕方や申請書類の作成方法、申請書類の書式なども掲載されているので、自分で申請してみようと思われる方は、そうしたサイトをチェックしてみるのも良いかもしれませんね。