新しく建物を建てた場合には速やかに不動産登記をする必要があります。
新築の建物部分に必要な登記の種類は建物表示登記(建物表題登記)、抵当権設定登記、保存登記が必要ですし、土地購入に伴う所有者の変更には所有権移転登記が必要となっています。
これらの登記については専門が異なっており、建物表示登記(建物表題登記)に関しては土地家屋調査士が専門となります。さらに保存登記、抵当権設定登記、所有権移転登記は司法書士が専門となっています。
そのため、一般的な建物登記を行う際には、その手続きの流れに沿って土地家屋調査士にまず依頼し、その後司法書士へ依頼することとなるでしょう。
建物表示登記(建物表題登記)に必要な書類はどのようなものがあるでしょうか?
所有権証明書、住所証明書、建物図面・各階平面図、建物表示登記申請書等があります。
地域によっては所有権証明書は異なっており、第一面から第五面および平面図、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認通知書をベースに、建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証、工事完了証明書、建築工事請負契約書、工事代金領収書等のいずれかを組み合わせて提出することとなります。登記申請は郵送による申請も可能ですが、一度だけでなく何度か行く必要があるでしょう。詳細は相談しながらすすめて行くことになりますし、新たな書類が必要になるケースもありますから、時間をとることが難しい場合には土地家屋調査士に代行してもらうと良いでしょう。
表示登記が終了すると、次は建物保存登記や抵当権設定登記に写ります。
建物保存登記は建物の権利を公示するための登記で、抵当権設定登記はローンの借り入れなど不動産を担保に金融機関に融資を受ける際に必要な登記となります。
建物保存登記に必要な書類は所有者の住民票、固定資産評価証明書、住宅用家屋証明書になります。住民票は市町村で発行してもらえますが、固定資産評価証明書は市町村区で発行していますが、何らかの理由で発行されない場合があります。その時は法務局で新築建物課税標準価格認定基準表に基づいて計算することとなります。また、住宅家屋証明書は登録免許税の軽減に関係しますから、コストを削減するには是非提出したいところです。
住宅ローンで新しく建物を購入する場合には金融機関都の抵当権設定契約を行います。抵当権設定の登記申請を行い、返済が終了した時には抵当権抹消の登記申請を行います。間に司法書士を挟んで行う場合には、権利証や印鑑証明書、司法書士への委任状等が必要となります。
建物登記はこのほかにも様々なケースがありますが、建物登記についてわからないことがありましたら、専門の土地家屋調査士や司法書士へ相談するのがおすすめです。