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建物新築登記について

2013/02/07 1:05:55

テーマ: 建物登記

建物の登記簿(コンピュータ庁で使用される登記事項証明書)は、「表題部」と「権利部甲区」、「権利部乙区」とで構成されています。
表題部には、建物の所在や地積など、その現在の状況が記載されています。
ほかに、家屋番号や建物の種類、構造、床面積、付属建物の表示などが記載されています。
権利部甲区には、順位番号や登記の目的、受付年月日・番号、原因、権利者その他の事項など、建物の所有権に関する事項が記載されています。
権利部乙区には、抵当権や根抵当権、質権などの担保権や、賃借権などの用益件など、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
このように建物の登記簿を作成し、公表することで、その権利関係を明確にし、誰でもそれを確認することができるものとなっています。

建物を新築した場合には、建物の表題登記として、登記しなければなりません。
申請には、管轄の登記所に申請書類を提出するか、オンライン申請の手続きをすることになります。
書類申請の場合、管轄する登記所に登記申請書類を提出します。
法務局のウェブサイト内「不動産登記」の「登記申請書類の様式及びその説明」に、申請書類についての説明が掲載されているので、ご確認ください。
建物を新築した際の登記申請書には、登記の目的として「建物表題登記」と記載します。
添付する書類は、建物図面や各階平面図、所有権証明情報(建築確認通知書など)、住所証明情報(住民票の写しなど)となっています。
また、オンラインで申請を行う場合の手続方法については、インターネットの「登記ねっと」を確認してください。

登記申請は、法律上、誰にでもできるものとなっているため、所有者が自分で登記申請を行うこともできます。
ただし、住宅ローンを組んで建物を新築した際の登記については、注意が必要です。
建物の登記簿権利部への抵当権設定のためには、「抵当権設定証書」や「金銭消費貸借契約証書」など、重要書類を添付する必要があります。
また取引相手の印鑑証明などを預かる必要も生じるため、司法書士など資格をもった専門家に一任する場合が多いようです。