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表示登記についてアドバイス

2013/01/28 1:06:30

テーマ: 土地登記

表示登記とは、不動産登記の表題部とされる登記のことをいいます。
表題部には、土地や建物の所在や地積など、不動産の現状について記載されています。
土地の表題部にはほかに、不動産番号や所在、地番、地目、地積が記載されています。
建物の表題部にはほかに、家屋番号や建物の種類、構造、床面積、付属建物の表示が記載されています。

建物を新築するなどして新たな不動産が生じたときや、不動産に変更が生じたときには、その所有者は登記の申請を行わなければなりません。
表示登記とは、建物を新築した際に、最初に行わなければならない登記となります。
この表示登記を申請することによって、これまでになかった新築建物の登記簿がはじめて作成されることになるのです。
新築した建物の表示登記については、建物の完成後1カ月以内に申請手続を行うよう不動産登記法で定められ、これを過ぎた場合には10万円の科料を受ける場合もあります。

建物の表示登記の申請には、添付しなければならない必要書類があります。
必要な書類としては、所有者の住民票、印鑑証明書、所有権を証明する書面(建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書、資格証明書、固定資産税納税証明書)、建物図面、委任状(申請を代理人が行う場合)、現地調査報告書などとなっています。

表示登記の申請手続きは、資格をもった専門家である土地家屋調査士や司法書士に依頼する場合が多いようです。
なかには、建物の建築会社や不動産会社、銀行などの紹介によって、そうした専門家に依頼する方もいます。
また、表示登記申請は誰でも行うことができるため、所有者が自ら申請手続を行う場合もあります。
自分で登記を行う際、手続方法などの不明な点は、最寄りの法務局などに問い合わせるようにしましょう。
ただし、定められた期限を守り、的確に、遅滞なく申請手続を進めるためには、専門家に依頼することがおすすめです。