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土地登記簿の閲覧の方法及び注意について

2013/02/14 1:05:21

テーマ: 土地登記

土地や建物などの不動産は、その所在地や面積、所有者の住所、氏名などを登記簿に記載し、一般に公開することで、権利関係などの状況が誰にでも分かるように管理されています。
土地の登記簿を管理しているのは、土地を管轄する登記所です。
管轄する登記所は、法務局のホームページに掲載されている「管轄のご案内」で確認することができます。

土地の登記簿を閲覧するには、コンピュータ・システムを利用する方法と、登記所に出向いてバインダー式の登記簿を確認する方法とがあります。
現在はすべての登記所においてコンピュータ・システムが導入されているため、どの地域の登記情報でも、パソコンを使って手に入れることができます。
コンピュータ・システムを活用して、土地の登記簿を閲覧するには、「登記情報提供サービス」ウェブサイトや「登記ねっと」を利用すると便利です。
「登記情報提供サービス」を利用すると、インターネットを使用して、パソコンの画面上で登記情報を確認することができます。
このサービスは有料で、クレジットカードの即時決済による一時利用や、利用者登録を行ったうえで利用する登録利用などの方法があります。
詳しくは、「登記情報提供サービス」の利用ガイドをご覧ください。

コンピュータ・システムを利用せずに土地の登記簿を閲覧するには、登記所へ出向き、閲覧請求書を提出する必要があります。
手数料は不動産1件あたり500円で、請求書に500円の登記印紙を添付して納付することになります。
閲覧請求する際に注意しなければならないのは、閲覧請求書に記載する登記簿上の土地の地番は、いわゆる住居表示とは違うものだという点。
請求前に、登記済証か登記所にある地図などで確認するようにしましょう。
登記所で登記簿を閲覧する際には、登記用紙をバインダーから抜き取らない、汚したり、破ったりしない、文字を記入しないなど、注意が必要です。
こうしたマナーを守って、登記簿を閲覧するようにしてください。